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宿泊約款

第1条 <適用範囲>

  • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この定款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項ついては、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 <宿泊契約の申し込み>

  • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合当ホテルは、その申し入れが出された時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 <宿泊契約の申し込み>

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときはこの限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度とし、当ホテルが認める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  • 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の準備で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金支払の際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 <申込金の支払いを要しないこととする特約>

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが、前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 <宿泊約款締結の拒否>

当ホテルは、次にあげる場合において宿泊契約の締結に応じなかったことがあります。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室に余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。

第6条 <宿泊客の契約解除権>

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊客により解除された者とみなし処理することがあります。

第7条 <当ホテルの契約解除権>

  • 当ホテルは次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊者が伝染病患者と明らかに認められるとき。
    • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • 天候等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 寝室での寝タバコ、消火用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 <宿泊の登録>

  • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第9条 <客室の使用時間>

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 超過1時間毎に2千円(税別)
    • 超過6時間までは宿泊料金の60%
    • 超過6時間以上は宿泊料金の全額
  • 前項(2)の宿泊料金は1泊2食料金の60%とします

第10条 <利用規約の遵守>

宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテルに掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 <営業時間>

  • 当ホテルの主な営業時間は次の通りとし、その他施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室案内等でご案内いたします。
    • フロント・キャッシャー等サービス時間
      • (イ)門限(正門クローズ) 23時~6時
      • (ロ)フロントサービス  7時~20時
      • (ハ)売店サービス    7時~20時
    • 飲食等サービス時間
      • (イ)朝食 7時00分~9時
      • (ロ)昼食 11時30分~12時30分
      • (ハ)夕食 17時~21時
    • 付帯サービス施設時間 各所に掲示ご案内いたします。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条 <料金の支払い>

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、フロントに掲げるところとなります。
  • 前項の宿泊料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能となったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 <当ホテルの責任>

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 <契約した客室の提供ができないときの取り扱い>

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 <委託物等の取り扱い>

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価格の提示を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損失を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテルに持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明示のなかったものについては5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 <宿泊客の手荷物又は携帯品の保管>

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡すると共にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 <駐車の責任>

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 <宿泊者の責任>

宿泊客の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内 訳

宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金

  • 基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
  • サービス料((1)×15%)

追加料金

  • 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金
  • サービス料((3)×15%)

税金
イ 消費税
ロ 入湯税

【備考】
基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、1名2,500円(税別)をいただきます。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 80% 50% 50% 30%
15名~30名まで 100% 100% 100% 50% 50% 30% 30%
31名~70名まで 100% 100% 100% 100% 70% 70% 50% 30% 30%
71名以上 100% 100% 100% 100% 100% 70% 70% 50% 50% 30% 10%

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%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。(比率は各施設が定めることとなっています。・・・註:国際観光旅館連盟)
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

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